2020年12月17日木曜日

どんな組織も結局仕事は個人の能力に依存する

たまに、ゆうパックを利用する。3個口から5個口が基本。そこで、1個目の伝票の宛先だけ情報を全て書いて、2個以降は住所が長過ぎるので郵便番号と都道府県と電話番号と宛名を書いている。差出人は全部に全情報を書いている。

これまで、それで不届きになった事は1度もないし、1枚目の全情報が書いてある伝票が駄目になっても2枚目以降の郵便番号と都道府県と宛名と電話番号で特定は可能。

仮に1枚の伝票が駄目で配達できないのなら、そもそも単体の荷物の扱いなど不可能だし、破損は差出人と配送業者に限れば後者の過失だろう。破損理由と配送業者の問題は別である。

しかし、ある配達員に限り、全部の伝票に同じ情報を書かないと駄目だと言われた。

それ自体はわかるが、上記の通り、配達先を特定するのは容易かつ、差出人の情報は全てに書いてあり、不明な点はなく情報を根拠に身元不明、配達不能にはなりえない。

その件で苦情などはいっさい出していないし、伝票にはその場で書き足したが、その後、配達員はまちまちで無理だと言った配達員に会う事はなかった。

集荷の際に、集荷数と同じ枚数の伝票を持ってきてもらってるが、ある配達員は頼んだ枚数より多く持ってきてくれて、複数個口の2個以降の省略伝票も問題なく集荷して、そして配達も完了している。

何か事故や法律を想定して無理だというのはわかるが、その根拠と説明もなく、それまで実現しつづけてきた事を、ある個人だけ無理と言われても、消費者としても困る。もし実務に障る規則なら徹底させるべきで配送拒否も当然だし、逆に、実務にも法律にも問題ないなら無駄な規則だから撤廃すべき。

1消費者として問題の予防に準じるのは当然だし、実際に配達不能にはならないように情報は書いている。そもそも全部を同じように記述する必要があるなら個口の枠は何のためにあるのか?

個口だけが潰れて配達不能になる可能性があるが、それなら5枚の伝票のうち1枚でも生きていれば配達可能な情報を書いてる時点で、そういった事故も理由にはならない。伝票が4/5枚だけ駄目になっても宛先は特定出来る。

郵便番号と都道府県と宛名と電話番号が全て一致して別人(別会社)の宛先が存在するのだろうか? その問題は考えていなかったので、もしもそれが存在し複数個口の宛先全部が1枚にしか書いてなくて、それを破損して配達不能になった件が統計的にあるなら、無理と言った配達員は全く正論で自分が間違っている。

そもそも現場は大変だろうし、配達員の過失だとは思わない。いずれにしても規則と現場の齟齬があるという事。そして、その反応も役職ではなく個人に依存してるという事。

つまり、竹中平蔵くたばれ。